個人が居住者であるか非居住者であるかを判断することは、税計算を正しく適用するために判断する必要がある最初の問題ですか?
1.居住者とは、次のいずれかの条件を満たす人です。
a) ベトナムに滞在した初日から暦年または連続 12 か月に 183 日以上ベトナムに滞在し、到着日と出発日を 1 (01) 日として数えます。到着日と出国日は、ベトナムに到着および出国する際の個人のパスポート上の入国管理局の証明(または自由放任)に基づいています。同日の出入国の場合は1日の滞在としてカウントされます。
この時点での指示による個人のベトナムにおける存在は、ベトナム男性の領土内にその個人が存在することになります。
b) 以下の 2 つの場合のいずれかに該当し、ベトナムに永住権を持っていること:
b.1) 居住に関する法律に従って永住権を持っていること:
b.1.1) ベトナム国民の場合: 永住地とは、個人が一定の住居地に無期限に定期的かつ安定して居住し、居住に関する法律に従って永住登録を行っている場所を指します。
b.1.2) 外国人の場合: 永住権は、永住カードに記載されている永住権、または公安省発行の管轄機関が発行する一時在留カードを申請する際の一時居住地。
b.2) ベトナムに住むための借家を持っている。住宅法の規定に従い、賃貸借契約の期間が課税年度内183日以上で、具体的には以下のとおりとすることができる。
b.2.1) 永住権を持たない、または永住権を持たない個人本条第 1 項 b.1 の指示に従って居住者であるが、賃貸借契約に従って住宅を借りて居住する日数の合計が課税年度内に 183 日以上ある場合も居住者と判断されます。
b.2.2) 居住目的で借りている住宅には、ホテル、ゲストハウス、モーテル、モーテル、職場、庁舎等に滞在するケースが含まれる。個人が自分自身を雇用するか、雇用主が従業員を雇用するかは関係ありません。
個別のケース 個人が本条の規定に従ってベトナムに永住権を持っているが、実際にベトナムに滞在しているのが税務上の183日未満の場合年が経過し、どの国の居住者であるかを証明できない場合、その個人はベトナムに居住する個人とみなされます。
他国の居住者であることの証明は、居住証明書に基づいて行われます。個人がベトナムと租税協定を締結しており、居住証明書の発行に関する規制がない国または地域に属している場合、その個人は居住期間を証明するためにパスポートのコピーを提出しなければなりません。</p >
2.非居住者とは、本条第 1 項に記載されている条件を満たさない個人です
==>問題は、個人が 183 日を超えて家を借り、在留カードを持っているが、その後帰国し、ベトナムに住んでいないことです。
個人所得税確定に関する KMC Vietnam Chain Co., Ltd. の 2016 年 9 月 20 日付けの公式派遣番号 3600465041 に対して、税務総局は次のような意見を持っています。
1/ タイミングについて外国人個人の納税確定申告期限:
1.1/ 12 月 31 日までに就労する外国人個人の納税確定申告期限:
11 月付け回覧 No. 156/2013/TT-BTC の第 16 条、ポイント d 2013 年 6 日、税務管理法の多くの条項の実施を指導する財務省。税務行政に関する法律の多くの条項を修正および補足する法律、および 2013 年 7 月 22 日付けの政府の政令第 83/2013/ND-CP では、次のように規定されています。
「- 決定文書の提出期限 納税申告書 いいえ」
外国人が個人所得税を確定する権限を持ってベトナムに居住している個人である場合、所得を支払う組織および個人は、個人の確定申告を次の窓口で行うものとします。個人所得税の確定時期は、暦年の終わりから90日目まで。
外国人の場合 ベトナムに居住する個人が個人所得税の確定を承認しない場合、組織または個人は、
1.2/ 外国人個人が暦年以内に労働契約を終了する場合:
ポイント a。 .5 税務行政法の多くの条項の実施を指導する、2013 年 11 月 6 日付けの回覧 No. 156/2013/TT-BTC の第 16 条第 2 項。税務行政に関する法律および2013年7月22日付政府政令第83/2013/ND-CPの多くの条項を修正および補足する法律では、次のように規定されています。
「居住者個人の場合。以下の外国人」ベトナムでの労働契約を終了し、出国前に税務当局に納税の最終申告を行ってください。」
税務行政法第 32 条第 5 項では、書類の提出期限を次のように定めています。
/>「遅くとも、ベトナムでの労働契約の終了は、出国前に税務当局に申告してください。」 「事業の終了、契約の終了、事業所有形態の変更または事業再編の日から45日目」。
上記の規定に従い、外国人は出国前に税務当局に納税の最終手続きを行わなければなりません。時間が急すぎて個人所得税の確定ができない場合、すべての書類を準備して整理することができない場合、所得を支払う組織または個人は、個人が支払うべき個人所得税の金額について税務当局に責任を負います。個人は、遅くとも個人が出国した日から 45 日目までに、所得を支払う組織または個人に個人に代わって個人所得税を確定させる権限を与えます。
2/ 事件の納税。ここで、外国人は当社で 183 日未満、または 183 日を超えて勤務する個人です。< br />個人所得税法の施行を指導する財務省通達第 111 号(2013 年 8 月 15 日付け)第 1 条第 1 項に従い、個人所得税法の多くの条項を修正および補足する法律。個人所得税法の多くの条項を詳述する政府の政令 No. 65/2013/ND-CP、および外国人の場合の個人所得税法の多くの条項を修正および補足する法律ベトナムの非居住者としてベトナムに滞在する期間が 183 日未満の場合、収入を支払っている組織および個人は、各支払いに応じて、非居住者に支払われた総収入から 20% の税率で個人所得税を控除するものとします。
ベトナムに183日以上滞在する外国人は、所得を支払う組織または個人の個人所得税を確定する権限を持っている場合、ベトナムに居住する個人となります。所得を支払う組織または個人は、以下の方法で個人の最終決済を行うものとします。
3/ 納税確定時の外国人に対する子女家族控除 個人所得:
子である扶養親族の家族控除は、ポイント1の規定に従って実施されます。 、2013 年 8 月 15 日付財務省通達第 111 号第 9 条。
4/ 個人所得税確定時の産休中の外国人に対する家族控除:
ポイント c の規定による。 、2013年8月15日付財務省通達第111号第9条第1項。居住者である外国人個人が 6 か月の産休を取得し、個人所得税の確定を許可する場合、収入を支払っている組織または個人は、その個人に代わって個人所得税を確定し、自分自身および家族の事情による控除額を計算する必要があります。介護義務が発生した月から個々の扶養家族控除を計算します。個人は個人所得税を確定する前に家族控除の登録をしなければなりません。
5/ 退職した個人の個人所得税確定後の個人所得税の相殺:
第4条および第5条の規定に従い、 2013 年 11 月 6 日付財務省通達 No. 156/2013/TT-BTC の第 33 条は、過払い個人の個人所得税を確定した後の、所得を支払っている組織および個人の場合の過払い税の相殺を規定しています。所得税相当額の仕事を辞めた人、収入を支払っている団体や個人は、過払い金を返還するよう個人に連絡します。
個人が年末前に仕事を辞めた場合、収入を支払っている団体や個人が。個人が個人所得税の計算を決定できるように、控除証明書を個人に発行します。
具体的な指示については、KMC Vietnam Chain Co., Ltd.に問い合わせることをお勧めします。
解決策
個人所得税はそれほど複雑ではありませんが、次の点に注意する必要があります: 個人が居住者か非居住者か、所得が非課税か非課税か、所得が所定の金額を超えているかどうか制限があるかどうか、控除は完全に計算されていますか?、正しい税率を適用するためにどのような種類の収入があるかを区別します。貴社の状況について詳しく知りたい場合は、お問い合わせください。